※各助成金には、それぞれ受給するための要件があります。また、受給できる金額には、上限がある場合があります。詳しくは、下記の各問い合わせ先にご確認ください。
まちなかの暮らしを支え、にぎわいを生む店舗などの開設に対して助成(上限1千万円)
障害者、高年齢者(60~64歳)等をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部を助成
65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により所定労働時間が週20時間以上の1年以上雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部を助成
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層等についてトライアル雇用を実施した場合に助成
就職が困難な年長フリーター等(25歳~39歳)や採用内定を取り消された就職未決定者を期間の定めない労働契約により正規雇用する事業主に対して助成
「緊急人材育成・就職支援基金」により、新規成長・雇用吸収分野等において、非正規労働者など十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れる事業主の方に対して、支援を実施します。
派遣先である事業主が受け入れている派遣労働者を直接雇い入れる場合に派遣先である事業主に対して助成
特定労働者(介護福祉士、訪問介護員(1級)等)を雇用保険一般被保険者(ただし、短時間労働者(※)を除く。)として雇い入れ、雇用する被保険者の定着率が一定以上であった場合に助成 (※)週所定労働時間が30時間未満の者
介護関係業務の未経験者(新規学卒者を除く)を雇用保険一般被保険者(ただし、短時間労働者(※)を除く)として雇い入れ定着した場合に助成 (※)週所定労働時間が30時間未満の者
地域障害者職業センターにおいて支援を受けた発達障害者をハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主に対して賃金相当額の一部を助成
難病のある人をハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主に対して賃金相当額の一部を助成
障害者雇用経験のない中小企業が初めて障害者を雇用した場合に助成
複数の中小企業が事業協同組合等を活用して共同で障害者を雇用し、雇用促進事業を実施した場合に助成
景気の変動等により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、出向を行って労働者の雇用を維持した場合、かかった費用の一部を助成(新規学卒者も対象)
事業主が有期契約労働者を正社員に転換する制度を就業規則等に新たに定め、実際に1人以上転換した場合等に助成。また、フルタイム有期契約労働者に対し、正社員と共通の処遇制度や教育訓練制度を新たに規定し、その対象者が一定以上出た場合に助成。
離職後も引き続き住居を無償で提供した場合又は住居に係る費用の負担をした事業主に対して助成
労働者の育児休業取得期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に、その取組の一部を助成
労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合に、その取組の一部を助成
都道府県労働局長の認定を受けて介護福祉機器を新たに導入し、適切な運用を行った場合に費用の一部を助成
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、当該地域における重点分野に該当する事業分野で創業する事業主に対する助成
当サイトは携帯電話からもご覧になることができます。